私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー各論編 ー【憲法】

第一、はじめに

 

 2017年度司法試験の憲法はA判定でした。民事系もA判定でしたので、これらA判定の科目についてだけ、各論編を記述していきたいと思います。ですが、もっとも私の勉強のノウハウが詰め込まれているのは、【私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー総論編 】です。ですので、まずは総論編を何度も読んでいただければと思います。なお、この各論編ー【憲法】ーは、目的手段審査の採用を前提としております。それでは、各論編のはじまりはじまり。

 

第二、憲法の勉強の方向性 

 

(一)基本となる2つの力

 

 私は、憲法は選択科目を含めた8科目の中でもっとも難しい科目だと思います。ですので、憲法の勉強については次のことが特に重要になります。それは、誰でも知っていて当然の知識を確実に身につけ、②それを具体的事例に沿った形で確実に表現できるようにするということです。

 ここで重要なのは、①と②が別物の力であるということです。①は基本書や演習書によるインプットで身につけることができ、②は司法試験の過去問を解いてみて、上位合格者の答案を読んだり採点実感を読んだりすることで身につけることができるものです。

 この二つの力を身につけるという意識で普段の勉強を進めれば、憲法が得意にはならずとも、不得意にはならないはずです。

 

1.具体的には?

 

(1)①の力

 

 憲法の基本書や論文、演習書には、かなり難解な理論が度々登場してきます。そのような難解な理論について、ある程度頑張って理解できたとしても、さあそれを答案で表現できますかと言われたら、なかなか難しいでしょう。ですので、司法試験合格という水準を頭に作り、それを超えてくる難解な理論については思い切って捨ててしまう、ということも私は必要であると考えております。ここで留意して頂きたいのは、司法試験合格という水準を正確に作る、ということであります。この水準の作り方については、【私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー総論編 】をご参照ください。

 司法試験の憲法で合格点を獲得するために必要なのは、誰でも必ず知っているような当然の知識を確実に頭に入れてしまう、ということであります。例えば、表現の自由の問題を考えてみると、違憲審査基準を厳格にする要素がいくつかあるはずです。内容規制なのか、政治的表現が問題となっているのか、事前抑制的側面を持つのか等です。こういう当然の知識を、確実に頭にたたき込んでおいて、問題文を読めば反射的に出せるという状態にしておきましょう。

 

(2)②の力

 

 ①の力を身につけている受験生は多いはずです。ですが、①の力だけでは憲法の点は伸びません。憲法の点を伸ばすには、①の力を、具体的事例に則した形で表現することが必要になります。この②の力を身につけることによって、憲法の答案はグッと締まると思います。

 具体的に言い始めるとめちゃくちゃ長くなってしまって、キリがないのですが、いくつか例を挙げるとするなら、まず権利の名前の付け方です。例えば、憲法21条の知る自由が問題になっているとしましょう。ここで、事例の特徴を無視して、なんでもかんでも「知る自由」と権利名を付けてしまうのは、ナンセンスです。インターネットを通じた知る自由が問題になっているならば、「インターネットを通じて情報を受領する自由」等、具体的事例に則した形で権利名を付けるべきです。

 違憲審査基準の厳格度決定の過程についても、同様です。①の力しか身についていない人は、「本件は、内容規制であり、表現に対して重大な脅威をもたらすものであるから、 違憲審査基準は厳格にすべきである」とだけ書いて満足してしまいます(いわゆる採点実感にいわれる紋切り型の答案というやつ)。そうではなくて、本件事例では、どのような事情がどう作用して内容規制なのか、このような内容規制の場合なぜ当該表現に対する重大な脅威となるのか、そこまで書く必要があります。

 上位合格答案と不合格答案の差はここにあると思います。こういうところを意識して、採点実感や上位合格答案を読むべきです。

 

(二)3つめの重要な力 

 

 ③事例にちりばめられた事情が、目的手段審査の論述の中のどこで意味を持つのかを即座に判断できるようになる、ということも非常に重要になります。目的手段審査で論述をする際には、まずa.違憲審査基準の厳格度を決定し、その後b.目的審査、c.手段と目的の関連性審査、d.手段の相当性審査へと移りますよね(皆さんが用いていらっしゃる用語と多少の差異があるかもしれない)。

 そして、重要なのは、当該事例において出現した事情が、a~dのどこで意味を持つのかを即座に判定する能力であります。このような力は、演習書や司法試験の過去問を繰り返し解き、その過程の中で身につけることができます。判例や上位合格答案を読んでみて、判例や上位合格者が、事例中の事情をa~cのどの段階でどのようにして用いているのか、そういうところに着目してみましょう。

 確立された憲法の答案の型に事情を落とし込んでいけるようになる、それが重要です。

 

第三、憲法の答案の書き方

 

 憲法の答案の書き方は、抽象的に言ってしまえば、上記①②③の力を発揮して書けばよいということになります。ですが、それだけではよくわからないと思いますので、私が過去問研究などで培った論述の作法的なものを記述しておこうと思います。

 

(一)論述の順番を絶対に崩さない

 

 論述の順番は①保障範囲、②制約の有無、③違憲審査基準の設定、④目的手段審査(a.目的の正当性、b.目的と手段の関連性、c.手段の相当性)です。この順番は絶対に崩してはいけません。これを守ることで、とりあえず憲法の答案としての体裁をなすはずです。

 論述の分量の振り分けですが、ほとんどの場合、もっとも分量を割くべきは④です。①~③に関しては、事例によって分量が変動します。①保障範囲は、例えば、当該原告主張の権利自由が明らかに21条の保障範囲に入る場合には薄くてよいし、②制約の有無についても、制約がそもそもないんだという議論が説得力に欠ける場合には、敢えてここでもがく必要はありません。具体的事例に沿って、分量を考えましょう。

 憲法は、①~④の過程で、書こうと思えばいくらでも書くことができてしまう科目です。憲法の点を伸ばすには、原告被告で争いの余地のないような部分については思い切って一行で済ませ、説得的議論を展開できる箇所を厚く書くというのが鉄則です。

 

(二)原告の主張はそれなりにしっかり書く

 

 ここは議論のあるところだと思いますが、私は、原告の主張はそれなりにしっかりと書くべきだと思っています。つまり、①保障範囲、②制約の有無、③違憲審査基準の設定、④目的手段審査という順序を守って、それなりに説得的な議論を展開すべきということです。その理由は、原告の主張をしっかり骨子を固めて書くことによって、反論・私見の論述がしやすくなるからです。原告の主張に骨子があれば、反論・私見は、その骨子に則って展開すればよいので、論述がしやすくなる、ということです。

 分量は、配点表記がある場合にはそれに従いますが、配点表記がない場合には、原告:被告:私見=4:2:4で良いと考えております。

 

(三)問題になりそうな権利自由が二つ以上ある場合には、二つは書く

 

 制約が問題になりそうな権利が二つ以上ある場合には、過去問の傾向的に、原則として二つ以上は書くべきだと思います。

 ただし、表現の自由の制約が明らかに問題になり、サブで経済活動の自由の制約が問題になっている場合には、より原告勝訴可能性の高い表現の自由を優先的に書き、経済活動の自由については書くとしても簡潔にすべきでしょう。

 

(四)法令違憲適用違憲

 

 法令違憲のみを論ぜよとか、適用違憲のみを論ぜよとか、そういう指定がない限りは、過去問の傾向的に両方を論じるべきでしょう。

 

(五)第三者の権利自由であっても甘く見るな

 

 訴訟当事者の権利自由ではなく、第三者の権利自由をメインで論じることを求めている過去問もあります。第三者の権利自由であるからといって、論述をおろそかにしないようにしましょう。

 第三者の権利自由が出てきた場合には、訴訟当事者における第三者の権利の主張適格を論じることを忘れないようにしましょう。

 

(六)論述を事例に寄せる

 

 ②の力の説明でも述べたところでありますが、とにかく憲法の司法試験委員は、抽象的論述を嫌います。自分のもっている憲法のあらゆる知識を、事例に合わせて加工して、表現するということを常に心がけましょう。これができるかできないかで、憲法で合格点が採れるかどうかが決まります

 

第四、まとめノートの材料に使用した外せない参考書とその評価、まとめ方

 

(一)基本的参考書

 

事例研究 憲法 第2版

事例研究 憲法 第2版

 

 評価:★★★★☆

 

 憲法は、他科目に比べると良質な演習書が少ない印象を受けます。そのような数少ない良質な演習書の中でもおすすめしたいのが、この事例研究憲法です。問題文もそれなりに長いですし、参照法令もあって司法試験向きです。解説も丁寧で、そこまで難しいことは書かれておらず、実践的な知識が多いです。事例も豊富で、現在的な問題もいくつか含まれておりますから、その意味でも司法試験対策としてはかなり有益だと思います。

憲法論点教室

憲法論点教室

 

 評価:★★★☆☆

 

 演習書ではないですが、有名論点について、優しく詳しい解説が書いてあります。かゆいところに手が届く一冊といえるでしょう。

 評価:★★★★☆

 

 憲法の学習の際には必須です。

 

(二)まとめ方

 

 まとめノートの総論的な作り方は、【私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー総論編 】をご参照ください。

 殊、憲法に関しては、出題形式に特徴がありますので、それに合わせてまとめノートは工夫して作成しておりました。それは、原告・被告・私見という形で知識をまとめて作成するというものです。

 私のノートのスクリーンショットを載せておきます。

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 問題文中にある事情を、原告の主張として使うか、被告の反論として使うか、はたまた両方で使うか、このようなまとめ方は、そういう思考の訓練になりますので、おすすめです

 

第五、終わりに

 

 やや文章が冗長になってしまいました。しかし、このノートでご紹介したような基本事項をしっかり守れば、憲法で大ごけすることはないはずです。皆様の何らかのご参考になれば、幸いでございます

私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー総論編

第一、はじめに
 
 私は、2017年度司法試験に一回目で合格することができました。予備校等は模試以外は利用しておりません。これからご紹介するのは、私が採った司法試験に合格するための勉強法であります。司法試験に合格するための勉強法は幾通りもありますので、その一つに過ぎない、ということです。ですので、皆さんには、「ああ、こういう勉強法もあるんだなあ」と思っていただいて、自分の性に合うようであれば、採用していただければと思います。では、はじまりはじまり。
 
第二、私が採った勉強法
 
(一)まとめノートを作る
 
 各科目のまとめノートを作るというのが、私の勉強の基本スタイルであります。私統計ですが、ロースクールでも優秀な方々の多くは、丁寧なまとめノートを作成されていたように思います。では、以下、まとめノートの目的、効果、作成方法等をご紹介していきましょう。
 
1.まとめノートの目的
 
 ズバリ、素早い記憶喚起にあります。司法試験に合格するために必要な知識は、決して少なくありません。判例・学説など、とにかく理解して、覚えておかなければならない知識が多い多い。しかし、人間(天才は除く)というのは、嫌になるほどに忘却する生き物であります。 そこで、役立つのが、今までの知識を体系的かつ簡潔にまとめ込んだ、オリジナルのまとめノートであります。
 司法試験までにこのまとめノートを、すべて丸暗記するほどに何度も何度も何度も読み返し、直前期にもう一度見直すことによって、数年間の受験生活で学んだ全知識を短期間で、最大精度で呼び起こす、これがまさにまとめノートの目的であります。 いくら勉強をしていても、司法試験受験時に覚えていなければ、結局何もやらなかったのと同じことなのです。
 
2.まとめノートの効果
 
 では、まとめノートの作成によって得られる効果とは何か。まずは、先ほど申し上げました、素早い記憶喚起であります(これが最大の目的であり効果である)。実は、まとめノートを作成することによって得られる効果は、これだけではありません。
 
(1)知識の整理力
 
 まとめノートを作る際には、様々なものを参照します。論文、判例、参考書、基本書等々。それぞれをなんとなく読んでいる時には、「ふむふむ、そうかなるほど」とわかった気になるのですが、いざまとめてみよう!となると、「あれ、この判例と学説は同じ立場なのか?」とか、「最高裁と高裁、結論は一緒だけれども論理が違うのでは?」とか、いろいろな疑問が出てくるものです。
 そこを、考えに考えて、整理して、まとめノートに自分の言葉(もちろん、法律用語を用いた解答で使える言葉)でまとめあげた時に、知識の整理力が身につくのです。この知識の整理力は、法律を学んでいく上で(というか、生きていく上で)基礎になるものであって、どこで役に立つのかと言われれば、常に役に立つというべきでしょう。
 そして、整理された知識であるからこそ、解答で書くことができるのです
 
(2)確かな三段論法
 
 まとめノートの作成方法は後述しますが、先に一つ言いますと、まとめノートは常に論証を作るイメージで、三段論法で作成します。まとめノートを作る際の材料は、論文、判例、参考書、基本書等々になりますが、これらはほとんどの場合、三段論法では書かれていません(だから、そのまま解答で使うことは当然できない)。これらの材料をまとめノートに三段論法でまとめていくのですが、その過程で、確かな三段論法を身につけることができます。これは、答案力に直結します。
 
3.まとめノートの作成方法
 
 では、一番肝ともいうべき、まとめノートの作成方法を見ていきましょう。
 
(1)問題提起から書く!
 
 先ほどは三段論法でまとめると申し上げました。一般的にいわれる三段論法とは、規範定立→あてはめ→結論です。ですが、まとめノートを作る際には、問題提起→規範定立→あてはめ→結論でまとめましょう(なお、あてはめという言葉は解答ではあまり用いない方がよい。「検討」などがよいでしょう)。その理由は、単純です。司法試験の解答は、問題提起から始まるからです。問題提起で失敗すれば、後の方向修正などあり得ません。問題提起はすべての出発点であり、結論なんかよりよっぽど大事!と私は考えています。
 このように問題提起からまとめることで、当該論証がどのような場面で用いられるべきものかを明確に意識することができます。全く見当外れの論証をもってきてしまう、ということは少なくなるでしょう。
 
(2)論証で書く!
 
 上で述べたことと被りますが、まとめノートは論証で書きましょう。言い方を換えると、司法試験の答案にそのまま使える形式・長さで書きましょう、ということです。理由は、いうまでもないですね。
 その際、注意すべきなのは、論証が長くなりすぎないようにする、ということです。司法試験の試験時間って、驚くほどにタイトですよね。2017年度の刑法はご覧になられましたか?どえらいですよ。僕の経験上、長い論証は全く使い物になりません。そんなのを長々書いている暇があるのなら、あてはめ頑張れ!ということですね。
 
(3)規範の理解をまとめる!
 
 まとめノートには論証をまとめていくのですが、それだけだとまとめノートはかなり殺風景なものになってしまいますね。もはや基本になりつつあるのですが、司法試験でより重要なのはあてはめです。「規範は簡潔に、あてはめを濃厚に!」ですね。
 ですが、あてはめは、規範あってのものであって、規範を軽視してもよいということではありません。「規範は簡潔に、あてはめを濃厚に!」の本当の意味は、規範でごちゃごちゃ書かんでええから、あてはめで規範の理解を示してちょーだい!」ということだと思います。
 ですので、規範の理解は必須です。それを、まとめノートには是非書いてほしいと思います。例えば、①判例は、この規範を用いた当てはめの際、このような事情を重視(あるいは軽視)している、だとか②この規範と似た規範が別にあるが、これらの規範の使い分けはこうであるだとか、③この規範では、aという考慮要素は挙げられていないが、aを考慮すべきとする学説もあるだとか、そういう規範の理解が、あてはめで活きてきます。
 このような規範の理解を、まとめノートにはまとめて欲しいと思います。
 
(4)入り込みすぎるな!
 
 勉強熱心な方は、まとめノートに必要以上の知識を書き込みたくなるものです。ですが、思い出してください。まとめノートの目的は、素早い記憶喚起にあります。多すぎて深すぎる知識は、ページ数の増大を招き、素早い記憶喚起を妨げます。簡潔に、体系的に、司法試験合格のために必要な知識だけをまとめていく、これを常に意識してください。
 では、司法試験に必要な知識かどうかの判断はどのようにすればよいのでしょうか。
 
ア、司法試験の過去問を解く
 
 司法試験に必要な知識を知るには、司法試験を解くのが一番です。過去問を解き、採点実感を読み、求められている知識の範囲、深さを知ります。このような作業は、ロースクールに入学したら、まずやるべきでしょう。この作業によって、自分の中に正確な判定基準を持つことができれば、効率よく合格に向かうことができます。
 
イ、優秀な友人や教授に問うてみる
 
 司法試験の過去問をいくら研究したところで、結局、判定は自分の主観なのでそれだけを信じるのはやはり危険です。優秀な友人や教授に聞いてみて、その意見を参考にするのもよいでしょう。
 
(5)まとめすぎるな!
 
 まとめノートを完璧にしてやる!と思って、何でもかんでもまとめたくなりますが、正直、それは時間の無駄です。本の丸写しになるような場合には、付箋などを本につけておいて、試験直前に見直せるようにしておけばよいと思います。
 
(6)パソコンでまとめろ!
 
 早いし加除修正がしやすいので、絶対パソコンでまとめるべきです。
 
(7)分量は極力少なく!
 
 とはいっても、僕も民法はA4200ページで、その他の科目も100ページを超えるものがほとんどでした。最初は見直すのに10時間くらいかかりましたが、なれてくると3時間程で見直せるようになります。
 
(二)演習書を読む
 
 私の勉強の基本スタイル、その2は、演習書を読む、です。この勉強法は、大阪地裁のとある裁判官の方もとられていた方法ですので、一定の信頼度があります。
 
1.演習書を読むとは
 
 演習書を読むって?とお思いかもしれません。演習書は、解くものでしょう!はい、確かにその通りです。しかし、演習書を解くことによってそれなりの学習効果を得るためには、演習書を解くために必要な最低限の知識を有していることが前提となります。そこで、私が提案したいのは、演習書を読む勉強法、すなわち、演習書をインプットに使う!という勉強法であります。
 
(1)具体的方法
 
 具体的には、まず事例を読み、頭の中で軽く論点を探し(5分くらい)、その後すぐ解説を読むというものです。ただしこの際、解説はめちゃくちゃ丁寧に読みましょう。線を引いたり、わからないことはメモしたりします。そして、この作業のすぐ後に、この演習書で得た知識を、まとめノートにまとめていきます。その際、演習書だけでは不十分な箇所を、基本書や論文などで補います。
 この方法は、めちゃくちゃ時間がかかりますが、かなり効率よく演習書の知識を吸収していくことができます。演習書に載っている知識は、どの参考書よりも実践的(対司法試験という意味において)であります。ですので、演習書をインプットに使うというのは、司法試験に合格するための知識を得る方法としてはベストではないかと考えております。
 
(2)どの演習書がよい?
 
 定評のある演習書を、各科目、最低三冊はやりましょう(私が実際に使っていた演習書は「私が採った、2017年度司法試験に一発合格するための勉強法(論文)ー各論編」で掲載予定です)。これを全部まとめノートにまとめます。そうすれば、司法試験に出てくる論点の6,7割は網羅できる最強のまとめノートが完成することでしょう(私のまとめノートは、実際、2017年度の司法試験に出た論点の7割はカバーしておりました)。
 
第三、終わりに
 
 以上が、私の採った勉強法の肝の部分になります。重要と思われることはすべて書き出したつもりですが、きっと何か大事なことを忘れていることでしょう。読んでくださった皆様の、何らかのご参考になればこれ以上の喜びはございません。